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2017年04月19日

遺留分

A氏の父Cが最近死亡し、母親は既に死亡していることから、Cの法定相続人としては子供のAとBのみがいました。
しかし父Cは遺言を残しており、その遺産のすべては子供のうち最も仲の良かったBに与えるというものでした。
同じ子供なのにAには遺産が与えられないということにA氏は納得ができません。
そこで、このような場合、A氏としてはBに対して遺留分としてBに対してCの遺産の4分の1を渡すように請求できます。
ただし遺留分が請求できるのは原則として1年以内に限られます。
請求は早めに行う必要があります。
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