葛飾区、足立区で相続放棄
2018年01月20日
亡くなった親族に多額の借金があり、めぼしい資産がない場合、相続放棄をしたいという相談をよく受けます。
相続放棄は相続開始時(通常は死亡時)から3月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。
しかし、死亡時から1,2年経過してから突然サラ金から死亡した人の相続人に対し請求書が送られて困ってしまうケースもよくあります。
借金については全く知らなかった場合、その借金を知ってから3月以内であればなお相続放棄できる場合もあります。
うかつに債権者と交渉する前にまずはもよりの弁護士にご相談ください。