借金がかさみ返済が難しくなった場合、借金を整理する法的な方法が幾つかあります。
大きく分けると、任意整理、自己破産などがあります。
任意整理は分割により借金を返済していくやり方で裁判所が関与しません。
そのメリットは破産と違ってマイホーム等を失うことはありませんが、デメリットとして借金があまり減らず長期の返済が 必要となる点です。
自己破産は借金の返済が不可能である場合にとられます。
そのメリットとしては返済額が少なくて済むことがあります、逆にデメリットとしてマイホーム等の資産は原則として失い、借金の原因がギャンブルや無駄使いである場合には借金の免責が認められない場合があります。
それぞれの相談者の事情でどのような方法をとるべきか違ってきますので、まずはご相談ください。