2018年09月15日
自己破産において退職金がある場合の事例
(事案)
数百万円の借金のある依頼者が自己破産を検討していたが、依頼者には1年後に定年退職し、1000万円以上の退職金がでることになっていた。 このまま退職時期が到来した場合、その退職金は全て借金の返済の対象になってしまうおそれがあった。
そこで、即座に自己破産の申立てを行った。
大きな退職金があったために、本件は破産管財人がつき、管財事件となった。
依頼者には管財人の費用約20万円を事前に積み立ててもらったうえで破産申立をおこなった。
(結果)
退職金に関しては、その8分の1相当額を積み立てれば、残りは依頼人に残してもらうことができた。
その積立に関しても毎月10万円ほどの分割で、8分の1相当額を積み立てた。
1年後には無事退職金をもらうことができるようになった。