浪費等の免責不許可事由がある場合でも自己破産の免責が認められた事例

お電話でのお問合わせ

03-6874-7060

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

2022年10月17日

浪費等の免責不許可事由がある場合でも自己破産の免責が認められた事例

浪費等を理由とした借金が原因で破産を申し立てた事例がありました。


浪費等を理由として借金が増大した場合、原則として免責を認めない免責不許可事由となります。


しかし浪費等の生活を改め真摯に生活をやり直している場合には、例外的に借金を免除する免責決定を裁判所が


出してくれる場合が多いです。


本件も破産管財人が就いてそのチェックを受けたうえで最終的には免責を得ることができました。


免責不許可事由があっても諦めずに自己破産をすることはできると思います。


ページの先頭へ