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浪費等を理由とした借金が原因で破産を申し立てた事例がありました。
浪費等を理由として借金が増大した場合、原則として免責を認めない免責不許可事由となります。
しかし浪費等の生活を改め真摯に生活をやり直している場合には、例外的に借金を免除する免責決定を裁判所が
出してくれる場合が多いです。
本件も破産管財人が就いてそのチェックを受けたうえで最終的には免責を得ることができました。
免責不許可事由があっても諦めずに自己破産をすることはできると思います。