葛飾区、足立区で相続放棄|相続・交通事故・離婚・借金なら相談料無料・電話相談OK・鹿児島県全域対応いたします

お電話でのお問合わせ

099-803-1913

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

弁護士ブログ

    ブログ記事はありません。

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒891-0141

鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目702-2

ビッグバーンズマンションA棟103号室

099-803-1913


平日/午前10時~午後10時
土日/午前10時~午後6時

葛飾区、足立区で相続放棄

2018年01月20日
亡くなった親族に多額の借金があり、めぼしい資産がない場合、相続放棄をしたいという相談をよく受けます。

相続放棄は相続開始時(通常は死亡時)から3月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。

しかし、死亡時から1,2年経過してから突然サラ金から死亡した人の相続人に対し請求書が送られて困ってしまうケースもよくあります。

借金については全く知らなかった場合、その借金を知ってから3月以内であればなお相続放棄できる場合もあります。

うかつに債権者と交渉する前にまずはもよりの弁護士にご相談ください。

最近のお知らせ

ページの先頭へ