債権者から身辺調査開始予告を受けたが消滅時効を援用した事例|相続・交通事故・離婚・借金なら相談料無料・電話相談OK・鹿児島県全域対応いたします

お電話でのお問合わせ

099-803-1913

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

弁護士ブログ

    ブログ記事はありません。

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒891-0141

鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目702-2

ビッグバーンズマンションA棟103号室

099-803-1913


平日/午前10時~午後10時
土日/午前10時~午後6時

債権者から身辺調査開始予告を受けたが消滅時効を援用した事例

2024年05月08日

(事案)

債権者から10年以上前の債権を請求され、そのまま放置していたら身辺調査開始予告書を送付され、自宅に行くと警告された。


(対応策)

10年以上前の債権であるので、すぐに弁護士から消滅時効の援用通知書を送付し、時効の完成によって相手方の債権が消滅した。それにより相手方の自宅訪問等もなくなった。

時効が完成していることを知ったうえで請求を行ってくる消費者金融も多いです。

かなり以前の貸金の場合、消費者金融から請求された時は、弁護士に消滅時効を相談したほうがいいでしょう。

最近のお知らせ

ページの先頭へ