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(事案)
マイホームの住宅ローンの返済のために生活費が不足し、消費者金融等から多額の借入を行い、返済が困難となってしまった。
マイホームは失いたくなかったので自己破産は選択できなかった。
(解決策)
民事再生手続きを申立て、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、住宅ローン以外の消費者金融等の借金は5分の1に圧縮した。
民事再生では住宅ローンは減りませんが、それ以外の借金が減る可能性があります。
減った借金を原則として3年で返済していけばマイホームを守ることが出来ます。
破産するとマイホームを失うし、任意整理では借金の金額は原則として減りません。
そのためマイホームを守りながら、借金を減らしたいときに民事再生は有効となります。
ただし、住宅ローンは減りませんので、住宅ローン以外に借金が多くある時に適している手段といえます。