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公証役場で公正証書遺言を作成した事例

2024年05月08日

(事例)

高齢の父親に複数の相続人がいたが、父親としては子の1人にすべてを相続させたいという希望があった。かなり高齢であるので自筆の遺言書だと後で正当性に疑問を持たれる可能性があった。


(解決策)

遺言の正当性に疑問を持たれないためには公正証書が一番効力が高い。

そこで最寄りの公証役場に連絡し、弁護士が代理して遺言の文言を調整し、財産目録や戸籍等必要書類も整えたうえで本人に来てもらい、公証役場で遺言書を作成した。

公証役場に納付した費用は約9万円であった。

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