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詐欺、投資失敗、浪費等の事由があっても自己破産が認められた事例

2024年05月09日

(事案)

会社経営に関与している者が投資に失敗し、その穴埋めのために第三者から詐欺を疑われる形で借金をし、その一部は浪費等を疑われる支出も行ってしまっていた。

借金返済が出来なくなり自己破産を申請した。


(結果)

免責不許可事由があり、債権者からも免責不許可の意見者が出されていたものの、破産管財人に事情を詳細に説明し、裁判所の裁量により免責を得られた。

事案としては免責が認められるかどうか、ギリギリの事案であったと思う。

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