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相続した土地の一部につき他人名義の土地があり、時効取得訴訟を提起した事案

2018年06月05日

(事案)
 親から相続した土地の一部がまだ他人名義であった事案
 親からは土地はその他人から何十年も前に買ったけど登記名義は面倒だからそのままにしていたと聞かされている。
 今後、売却を予定しており、名義を自分名義にしなければならなくなったが、その人は今どこにいるかもわからないため、名義変更の手続きができなかった。 

(結果)
 依頼を受け、当職が相手方の住民票等を調査したが、区役所でも所在が不明となっていた。
 そこで、裁判所に財産管理人の選任の申立を行い、そのうえで時効による取得を主張して裁判を提訴した。
 裁判においては固定資産税の支払いを依頼者がずっと続けていたこと、相手方が所在不明になって長期間経過していたことなどを証拠として提出し、時効取得を認めてもらった。
 時効取得はその他に、隣地との境界線がずれていたことが何十年か経った後に判明した場合にも使われると有効である。
 他人名義の土地を何らかの理由で使用し固定資産税等を支払っていた場合、時効制度が使えないか、弁護士に相談するとことをお勧めします。
 ちなみに時効取得制度が使えるためには、短期では10年、長期では20年の占有期間が必要になります。 

 葛飾区、台東区、江戸川区、江東区、足立区等での時効取得のご相談は当事務所で承っています。 
 

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