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(事案)
ライフカードに対し過払金がある事案で、当初は訴訟外での和解も視野に入れて交渉を行ってきました。
しかし、定時された金額があまりにも低額であったので、訴訟を提起しました。
争点としては、過去に支払いが遅滞したことがあり、その後は高率な遅延損害金で計算されるべきとライフカードからは主張がされました。こちらからは、ライフカードが過去に遅延損害金での請求を行ったことがないことから、遅延損害金は認められるべきではないと反論しました。
(結論)
こちらの主張が認められ、判決で過払金がほぼ全額請求認容され、支払い時までの利息も認められました。