- 2024年03月27日
- 多額の借金があったが民事再生によりマイホームを保持した事例
- 2024年03月27日
- 過払金500万円以上の請求が認められた事例
- 2024年03月03日
- 解雇無効が実質的に認められ和解金約800万円が支払われた事案
- 2024年03月03日
- 損害賠償額を大幅に減額した事案
- 2024年03月03日
- 所在不明者に対する訴訟提起について
お電話でのお問合わせ
ブログ記事はありません。
(事案)
土地を共有している者が相続人なく死亡し、他の共有者がその持分の取得を希望し、依頼を受けた事案。
(結果)
まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続人及び特別縁故者の不存在を確定する公告を行ってもらい、それにより民法255条に基づき他の共有者が死亡したものの持分を取得することができました。
しかし、これには1年以上の期間が必要となり、管理人となる弁護士の選任にもかなり多額の費用が必要となりました。
時間と費用を費やしても共有持分を取得したいという方であれば、このような方法もあります。