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(事案)
土地を共有している者が相続人なく死亡し、他の共有者がその持分の取得を希望し、依頼を受けた事案。
(結果)
まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続人及び特別縁故者の不存在を確定する公告を行ってもらい、それにより民法255条に基づき他の共有者が死亡したものの持分を取得することができました。
しかし、これには1年以上の期間が必要となり、管理人となる弁護士の選任にもかなり多額の費用が必要となりました。
時間と費用を費やしても共有持分を取得したいという方であれば、このような方法もあります。