土地の共有者が死亡し、他の共有者が死亡した共有者の持分を取得した事案|相続・交通事故・離婚・借金なら相談料無料・電話相談OK・東京都葛飾区、足立区、江戸川区など

お電話でのお問合わせ

03-6874-7060

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

弁護士ブログ

    ブログ記事はありません。

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒124-0001

東京都葛飾区小菅4-11-8

ハイコーポ綾瀬402号室

03-6874-7060

03-4586-9740


平日/午前10時~午後10時
土日/午前10時~午後6時

土地の共有者が死亡し、他の共有者が死亡した共有者の持分を取得した事案

2018年07月12日

(事案)
土地を共有している者が相続人なく死亡し、他の共有者がその持分の取得を希望し、依頼を受けた事案。

(結果)
まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続人及び特別縁故者の不存在を確定する公告を行ってもらい、それにより民法255条に基づき他の共有者が死亡したものの持分を取得することができました。
しかし、これには1年以上の期間が必要となり、管理人となる弁護士の選任にもかなり多額の費用が必要となりました。
時間と費用を費やしても共有持分を取得したいという方であれば、このような方法もあります。 

 

最近のお知らせ

ページの先頭へ