10年以上経過して突然借金の返済の裁判が起こされた場合|相続・交通事故・離婚・借金なら相談料無料・電話相談OK・東京都葛飾区、足立区、江戸川区など

お電話でのお問合わせ

03-6874-7060

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

弁護士ブログ

    ブログ記事はありません。

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒124-0001

東京都葛飾区小菅4-11-8

ハイコーポ綾瀬402号室

03-6874-7060

03-4586-9740


平日/午前10時~午後10時
土日/午前10時~午後6時

10年以上経過して突然借金の返済の裁判が起こされた場合

2019年05月16日

以前から相談が何度かありましたが、最近になって10年以上前の借金を突然返済するように求める催告書や裁判の訴状が送り付けられるというケースが非常に多くなってきました。
しかも最初に借りた会社とは全く異なる、見知らぬ会社が債権を譲り受けたと称して請求をしてくることが多く、意味が分からず混乱してしまう方もいます。
このようなケースでは時効が成立している場合がほとんどで、時効の援用を行えば、相手方は何も言ってこなくなることが多いです。
当事務所でも最近複数の訴訟 で時効を援用するとすぐに相手方から裁判を取り下げてきました。 
逆にそのままほっておくと時効が後で主張できなくなる場合があります。
このような書面が届いたらすぐにお近くの弁護士にご相談ください。 

 

最近のお知らせ

ページの先頭へ