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法人(印刷業)の破産について

2020年02月22日

最近、少しづつ法人の破産の申立ての依頼が増えてきました。
最近も印刷業の破産の手続をとりました。 
法人の場合、一般的に法人とその代表取締役の両者を同時にに破産申立てすることが多いです。
返済が不能となった場合、債権者には申し訳ないですがやむを得ず破産という手続をとらざるを得なくなります。
その際は管財事件になり、裁判所に予納金を数十万円納める必要が出てまいります。
法人の破産は多少複雑ですので早めに弁護士にご相談ください。 

 
 

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