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多額の借金があり、通常であれば自己破産の手続きをとる事案であったが、依頼人にはマイホームがあり
それをどうしても手放したくないという相談を受けた。
依頼人には住宅ローン以外の消費者金融等の多額の借金があったことからマイホームを維持するためには
民事再生手続きをとることとし、当職のほうでその手続きを代理し裁判所で認められました。
多額の借金があり自己破産をする場合にはマイホームも失ってしまいます。
マイホームを手放したくないという方は非常に多いので自己破産はどうしてもとりたくないという方は
民事再生手続きを検討されては如何でしょうか?
ただし民事再生では住宅ローンは減らず、住宅ローン以外の借金が減額されるので住宅ローンの支払のみ
しかないという場合には使いずらいです。また住宅ローンの金額よりもマイホームの資産価値のほうが大幅
に高い場合もやはり使いずらいです。
ご自身の借金の状況で民事再生が適しているか否かが変わりますので弁護士と相談のうえ方針を決められた
ほうがいいと思います。