- 2024年05月09日
- 詐欺、投資失敗、浪費等の事由があっても自己破産が認められた事例
- 2024年05月08日
- 事業者の過去の借金情報を信用情報機関から抹消した事例
- 2024年05月08日
- 公証役場で公正証書遺言を作成した事例
- 2024年05月08日
- 債権者から身辺調査開始予告を受けたが消滅時効を援用した事例
- 2024年03月27日
- 多額の借金があったが民事再生によりマイホームを保持した事例
ブログ記事はありません。
(事案)
親族に建物を無償で長期間貸していたが明け渡してもらう必要が生じたために建物明渡をお願いしていたが、それを拒否され、連絡もつかなくなったために当職に明渡訴訟が依頼された事件
(結果)
裁判で明渡訴訟を提起し、明渡が認められた。建物明渡訴訟は簡単には認められることはなく、相手方の生活の根拠を奪うものであることから判例上厳しい要件がある。具体的にはその建物を使う必要性、貸してきた期間、明渡の交渉の経緯などです。
また明渡の勝訴判決が出ただけでは足りず、その後明渡の強制執行手続きも必要となります。
強制執行手続きにはまた時間とお金がかかります。
そのため本件では勝訴判決をもとに相手方と交渉し、一部立退料支払と引換に任意に速やかに建物明渡を相手方に行って頂きました。
自分の建物だから簡単に明け渡してもらえると思っている方が多いのですが、実際には明渡には多大な困難がともらうのが法律上の処理となります。