建物明渡請求訴訟が認められた事件について|相続・交通事故・離婚・借金なら相談料無料・電話相談OK・東京都葛飾区、足立区、江戸川区など

お電話でのお問合わせ

03-6874-7060

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

弁護士ブログ

    ブログ記事はありません。

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒124-0001

東京都葛飾区小菅4-11-8

ハイコーポ綾瀬402号室

03-6874-7060

03-4586-9740


平日/午前10時~午後10時
土日/午前10時~午後6時

建物明渡請求訴訟が認められた事件について

2024年03月03日

(事案)

 親族に建物を無償で長期間貸していたが明け渡してもらう必要が生じたために建物明渡をお願いしていたが、それを拒否され、連絡もつかなくなったために当職に明渡訴訟が依頼された事件


(結果)

 裁判で明渡訴訟を提起し、明渡が認められた。建物明渡訴訟は簡単には認められることはなく、相手方の生活の根拠を奪うものであることから判例上厳しい要件がある。具体的にはその建物を使う必要性、貸してきた期間、明渡の交渉の経緯などです。

 また明渡の勝訴判決が出ただけでは足りず、その後明渡の強制執行手続きも必要となります。

 強制執行手続きにはまた時間とお金がかかります。

 そのため本件では勝訴判決をもとに相手方と交渉し、一部立退料支払と引換に任意に速やかに建物明渡を相手方に行って頂きました。

 自分の建物だから簡単に明け渡してもらえると思っている方が多いのですが、実際には明渡には多大な困難がともらうのが法律上の処理となります。

最近のお知らせ

ページの先頭へ