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お電話でのお問合わせ
依頼人が長年嫌がらせや脅迫を受けていた事案で加害者が最終的に依頼人に殺害の脅迫を行った。
そこで依頼人は当職に相談し、警察や検察への手続きに当職が付き添いや書面の作成などで協力し、
加害者は起訴され、実刑判決を受け、刑務所にいくこととなった。
脅迫等を受けた場合、まずは録音等の証拠保全を行い、弁護士に相談し、警察への被害届等を行う
必要があります。
脅迫等の刑事事件については弁護士へ相談し、早期の対応が重要です。