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(事案)
貸金不払いの訴訟を提起したところ、所在不明で訴訟が相手方に到達できず、返送されてきたので訴訟追行ができなくなった事案
(結果)
裁判所の指示に従い相手方の所在調査を行った。その調査報告書を裁判所に提出し、公示送達の手続きで相手方が所在不明の場合でも訴訟を再開し、勝訴判決を得ることができた。
相手方が所在不明や訴状の受取拒否の場合でも、訴訟を遂行することは可能な場合があります。