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(事案)
医療関係の職員が勤務先から突然解雇通知を受けた。
解雇理由に納得がいかなかったため当職が依頼され、解雇無効で示談交渉したが、相手方が応じなかったので調停及び訴訟を行った。
(結果)
裁判官の和解勧告により実質的に解雇は無効と判断され、和解成立時までのすべての給与が支払われる形での和解が成立した。
そのため和解金は約800万円とかなり高額のものが認められた。