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2017年03月11日

相続人の1人が所在不明で遺産につき連絡がとれない事例

最近、当事務所によく相談に訪れる事案が相続人の1人が所在不明の事案です。
相続につき遺産分割の話し合いをしようと思っても所在不明では話し合いようがありません。
また1人でも印鑑を押してくれない場合、預金の解約も不動産の名義変更もできません。
このような場合、当事務所に相談された場合、裁判所に遺産分割調停を申立、戸籍等の調査を行うことで所在不明の相続人を探し出すことになります。
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