ある事情につき書面で数千万円の支払を約束していた依頼人が実際にその金額を請求された事案において
依頼人の収入等からその約束金額があまりにも課題であったことから書面の無効をこちらから主張した。
依頼人は書面で約束していたが、裁判においてはこちら側の主張が認められ、9割以上の支払金額のカットがで
きた。
本来支払えないような金額の支払お書面で約束すべきではないが、仮に何らかの事情があってそのような書面を
作成したとしても状況によっては無効を主張する余地もあります。
あわてずまずは近くの弁護士に相談するといいでしょう。