葛飾区の相談事案。
(事案の概要)
2年前に親が死亡し、その時は親に借金があるなどとは知らなかったのに2年経過した後に突然消費者金融から親の借金を相続したとして借金の督促がきたケース。
相続放棄は原則として相続開始後3月以内なので今から相続放棄できないのではないかとの相談がされた。
(弁護士からの回答)
借金のことについて全く知らなかった場合、知った時から3ヶ月以内であれば親が死亡して3ヶ月以上経過していてもなお相続放棄できる場合がある。
この相談のケースも弁護士が手続をとり無事相続放棄ができ、その証明書を弁護士から消費者金融に提示し、督促を止めてもらえた。