2018年05月06日
太陽光発電事業に関する損害賠償請求
(事案)
太陽光発電事業に関し、A社からB建設会社が建設工事の発注を受けた。
その際AとBの間では正式な契約書を交わさず、工事が行われた。
しかし、その途中でA社の資金繰りが厳しくなり、中間金等の支払もなされなかった。
その後、A社は契約書がないことを理由に契約そのものをしていないと言い出しはじめ、
既存部分に関する支払も停止した。
そのため、B社の依頼を受け、提訴した。
(結果)
契約書がなくても、A社の工事現場で働いていたこと、A社の現場監督から指示を受けていたことなどを
丁寧に証明し、A社がB社に業務を発注していた事実を認定させ、勝訴的和解で終了した。