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2018年04月29日

10年以上前の取引につき時効を援用した事案

(事案)
サラ金から10年以上前に借入を行い、その後数回返済したが、返済を止めていたのに、10年経って忘れていた頃に再度支払請求がなされた事案。

(対応)
10年も前の請求であれば時効が成立している可能性が高く、時効を援用する通知書を債権者に送付したところ、債権者からの請求を止めることが出来た。
時効は援用しない限り、時効期間が経過していても自動的には成立しない。
債権者の中には時効期間が経過していることを知った上で、援用されていないことを利用し、請求していることろもある。
長期間経過した後の支払請求はとりあえず時効を援用することが有効です。 
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