相続人の1人が印鑑を押してくれなくて預金が下せない事例

お電話でのお問合わせ

099-803-1913

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

2017年06月13日

相続人の1人が印鑑を押してくれなくて預金が下せない事例

父親が死亡し、金融機関に多額の預金があったにもかかわらず、感情問題から相続人の1人が署名押印してくれなかったため預金が凍結されたまま1円もおろせない状態となりました。
 そこで依頼を受けた当事務所は遺産分割調停を提起し、相手方が署名押印しなくても預金が解約できるように手続をとりました。
 金融機関では原則として相続人全員の署名押印がなければ凍結された預金は解約できません。
 本件のような相談の事例は最近増えています。
 相続で困った際は専門の弁護士等に相談されることをお勧めします。
ページの先頭へ