2017年06月13日
相続人の1人が印鑑を押してくれなくて預金が下せない事例
父親が死亡し、金融機関に多額の預金があったにもかかわらず、感情問題から相続人の1人が署名押印してくれなかったため預金が凍結されたまま1円もおろせない状態となりました。
そこで依頼を受けた当事務所は遺産分割調停を提起し、相手方が署名押印しなくても預金が解約できるように手続をとりました。
金融機関では原則として相続人全員の署名押印がなければ凍結された預金は解約できません。
本件のような相談の事例は最近増えています。
相続で困った際は専門の弁護士等に相談されることをお勧めします。