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2017年06月14日

別居中の生活費請求

葛飾区相談ケース
(事案)
Aさん(妻)は夫Bと別居中です。
BはAさんが勝手に家から出て行ったとして生活費(婚姻費用)を支払ってくれません。
(弁護士あらの回答)
このような場合、Aさんは婚姻費用の支払を求めて調停を申し立てることができます。
それでも相手が支払に応じない場合、裁判所の審判によって婚姻費用の額を決めてもらい、給与等の差押えをすることができます。
婚姻費用の支払に応じない夫は多くいます。
諦めないで弁護士に相談しましょう。
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