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2014年09月01日

保釈請求

傷害事件で逮捕されたA氏は罪状を認めていながら長期間警察に勾留されておりました。
 そこで親族から相談を受けたと事務所が身元引受人を立て、証拠隠滅や被害者には連絡を取らないなどの誓約書等を整え、保釈手続をとり、一度は却下されましたが、再度の保釈手続で保釈が認められました。
  近年は保釈についても柔軟に認められるようになっています。
 警察での勾留は本人はもとより親族にも心理的に大きな負担となります。
 早めの保釈手続をお勧めします。
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