2018年06月05日
相手方が住所地に不在の場合の損害賠償請求
相手方が住所地に所在不明な場合や夜逃げした場合、裁判を提訴しても訴状が到達不能ということで裁判所に
返送されてしまうことになり、裁判が開始できません。
このような場合、相手方がそこに居れば「付郵便送達」の制度を、相手方がそこに居住していなければ「公示送達」の
制度を利用して裁判を起こすことになります。
先日も1件「付郵便送達」の制度で裁判を提訴した事案がありました。
その場合には相手方の住所地に行って、調査を行うことが必要になります。
葛飾区、台東区、江戸川区、足立区等で所在不明の相手方を提訴しようとするときはご相談ください。