高齢者の死亡交通事故の事案につき当初相手方保険会社からは慰謝料が1600万円と低い金額の提示しかなされて
いませんでした。
そこで、当職が介入し交渉しましたが、任意の交渉では低い金額のままであったので訴訟を提起しました。
訴訟においては、証人尋問等を経ることなく、速やかに裁判基準で和解に至りました。
高齢者の場合、慰謝料や逸失利益で保険会社は極めて低い金額しか提示しません。
専門的な知識がなければどのくらいの金額が妥当であるかも判断できません。
事故に遭われたらすぐに近くの弁護士にご相談ください。
葛飾区、足立区、台東区、江戸川区、江東区などの交通事故は是非前田貴彦法律事務所までご相談ください。
初回相談料は完全無料となっております。