婚姻費用

お電話でのお問合わせ

03-6874-7060

皆様のご希望に応えて土曜日・日曜日、夜間の無料電話相談を始めました。

平日は午前10時~午後10時まで、土日は午前10時~午後6時まで
お電話での無料相談対応致します。(都合により出られない場合もあります)

2016年02月16日

婚姻費用

夫Aと妻Bには子供が1人います。
Aは妻や子に酒を飲んで暴力をふるったり、浮気したりしてきたので、Bは耐えかねて実家に帰ってしまいました。
しかしAはBと子に対し生活費を1円も渡してくれません。
そのためBはひどく生活に困窮して何とか生活費(婚姻費用)を請求したいと考えました。

このようなBの場合、Aに対しては婚姻費用が請求できます。
Aが任意に支払ってくれない場合、裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることができます。
ABの話し合いがつかなければ、お互いの年収を基準にした算定表によって婚姻費用が決定され、それでもAが支払わない場合、BはAの給与等を差し押さえることができます。
ページの先頭へ