2016年02月16日
婚姻費用
夫Aと妻Bには子供が1人います。
Aは妻や子に酒を飲んで暴力をふるったり、浮気したりしてきたので、Bは耐えかねて実家に帰ってしまいました。
しかしAはBと子に対し生活費を1円も渡してくれません。
そのためBはひどく生活に困窮して何とか生活費(婚姻費用)を請求したいと考えました。
このようなBの場合、Aに対しては婚姻費用が請求できます。
Aが任意に支払ってくれない場合、裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることができます。
ABの話し合いがつかなければ、お互いの年収を基準にした算定表によって婚姻費用が決定され、それでもAが支払わない場合、BはAの給与等を差し押さえることができます。